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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第九条

昭和二十四年大蔵省令第八十五号府省令

第九条

財務大臣が令第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第十九条第一項若しくは第二十条の二第五項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第二十条第一項(令第二十条の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第二十四条又は第二十七条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。

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