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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令
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連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第十条
昭和二十四年大蔵省令第八十五号
府省令
第十条
連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。
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