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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十四条 (連合国財産株式の処分価額等の処理)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(連合国財産株式の処分価額等の処理)

第二十四条

財務大臣は、第十八条第四項の規定により第三条第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該特定株式についてその処分後払込があつた株金額との合計額から当該特定株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損を差し引いた金額(当該特定株式がその株券が第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式であるときは、当該金額からその際までに当該特定株式について残余財産として分配された金銭の額を控除した金額)を支払わなければならない。

2財務大臣は、第十八条第四項の規定により特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、当該特定株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額からすでに払込があつた株金額を差し引いた金額を支払わなければならない。この場合において前項の規定による財務大臣の支払う金額の計算上差引不足額があるときは、その差引不足額を差し引いた額を支払えば足りる。

3財務大臣は、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式に相当する自己取得株式、自己保留株式又は第十九条第一項の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該連合国財産株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該連合国財産株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額との合計額からその処分までに払込があつた株金額と当該連合国財産株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損との合計額を差し引いた金額を支払わなければならない。

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