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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十八条 (質権の保護)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(質権の保護)

第二十八条

第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。

2商法第二百九条第一項及び第二項の規定は、第二十四条第一項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。

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