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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十七条 (子株についての発行価額の処理)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(子株についての発行価額の処理)

第二十七条

財務大臣は、第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額(当該株式に相当する子株が再評価積立金に係る子株であつて払込金額の定めのあるものであるときは、払込金額)を支払わなければならない。

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