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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十六条 (特別損失又は確定損のある場合の特例)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(特別損失又は確定損のある場合の特例)

第二十六条

財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定による支払は、同法の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。

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