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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第七条 (返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額)

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令
(返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額)

第七条

第二条第一項に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。

  1. 請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額
    1. 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下この号において「返還政令」という。)附則第十二項(旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号)第十三条第一項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
    2. 連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号。以下この号において「第三百五十五号政令」という。)による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第十九条第一項又は第三百五十五号政令附則第五項(旧返還政令第二十三条第一項の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
    3. 第三百五十五号政令附則第六項から第九項まで
    4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下次号において「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十九条
  2. 請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額
    1. 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下この号において「株式回復政令」という。)第二十四条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十四条を含む。以下この号において同じ。)第一項(同令第三十一条において準用する同令第二十四条第一項を含む。)又は同条第三項
    2. 株式回復政令第二十七条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十七条を含む。)

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