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連合国財産の返還等に関する政令 第十九条 (財産の売却価額に相当する金額等の処理)

昭和二十六年政令第六号法律
(財産の売却価額に相当する金額等の処理)

第十九条

第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額(旧敵産管理人、第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人(第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。)が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。附則第十二項の場合を除き以下同じ。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

2第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項若しくは第十四条第二項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)で国以外のもの又はその消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、それぞれ、当該財産の売却価額を、当該財産の当該譲渡の際における時価及びその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)であん分した金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額に、これらの消滅した権利の当該譲渡の際における時価の合計額を当該合計額と当該財産の当該譲渡の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該譲渡の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

3第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項同条第一項第四号に係る部分に限る。本条中以下同じ。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、第十三条第一項第四号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

4第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

5第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第十三条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額(以下「権利設定に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとし、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利設定に伴う補償金額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

6主務大臣は、前五項の請求を受けたときは、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。

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