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連合国財産の返還等に関する政令
昭和二十六年政令第六号
法律
· 条文 43 件 ·
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連合国財産の返還等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(保全の義務)
第四条
(行為の制限)
第五条
(報告の義務)
第六条
(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)
第七条
(財産の国に対する無償譲渡)
第八条
(管理人の選任及び解任)
第九条
(管理人の職務)
第十条
(管理人に対する財産の引渡)
第十一条
(主務大臣の権限)
第十二条
(財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)
第十二条の二
(返還請求の手続)
第十三条
(財産の返還)
第十四条
(国の所有に属する財産の返還の特例)
第十五条
(電話加入権の返還の特例)
第十六条
(無記名公債等の返還の特例)
第十七条
(返還請求権の消滅)
第十七条の二
(返還を請求しない旨の通知があつた財産)
第十八条
(返還を要しなくなつた財産)
第十九条
(財産の売却価額に相当する金額等の処理)
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十二条の二
第二十三条
(権利の消滅)
第二十四条
(権利の保護)
第二十五条
(損失の処理)
第二十五条の二
(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)
第二十五条の三
(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)
第二十六条
(他の法令との関係)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
(報告等の徴取及び立入検査)
第三十一条
(登記又は登録の嘱託)
第三十二条
(課税上の特例)
第三十三条
第三十四条
(主務大臣及び主務省令)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条