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連合国財産の返還等に関する政令 第三十七条

昭和二十六年政令第六号法律

第三十七条

第三十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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