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連合国財産の返還等に関する政令 第三十条 (報告等の徴取及び立入検査)

昭和二十六年政令第六号法律
(報告等の徴取及び立入検査)

第三十条

主務大臣は、連合国財産の保全若しくは返還、第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第二項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者の管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。

2前項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3第七条第三項の規定は、第一項の規定により当該職員が立入検査をする場合について準用する。

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