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連合国財産の返還等に関する政令 第三十六条

昭和二十六年政令第六号法律

第三十六条

左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第二項又は第四条第五項の規定による主務大臣の命令に違反した者
  2. 第五条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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