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連合国財産の返還等に関する政令 第五条 (報告の義務)

昭和二十六年政令第六号法律
(報告の義務)

第五条

連合国財産等について権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、き損、移動その他の現状の変更を生じたときは、当該連合国財産等の保全義務者及び当該保全義務者以外の者で当該変更を生ずる行為をした者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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