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連合国財産の返還等に関する政令 第二十五条の三 (特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)

昭和二十六年政令第六号法律
(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)

第二十五条の三

第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。

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