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連合国財産の返還等に関する政令 第八条 (管理人の選任及び解任)

昭和二十六年政令第六号法律
(管理人の選任及び解任)

第八条

主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。

2主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の管理人を解任することができる。

3主務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。

4連合国財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する者は、第二項又は第十三条第一項第一号の規定により当該管理人が解任されるまで当該財産の管理に関する権限を行使することができない。

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