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連合国財産の返還等に関する政令 第十八条 (返還を要しなくなつた財産)

昭和二十六年政令第六号法律
(返還を要しなくなつた財産)

第十八条

主務大臣は、第十二条の二第五項第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第二項の規定により国が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者に対し、当該告示に係る事項を通知しなければならない。

2第七条第一項の規定により第十二条の二第五項第十七条第三項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。

3第十二条の二第五項第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

4第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第四項第一号、第二号又は第四号に掲げる財産であつて、当該財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(当該財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該財産を取得した者を含む。)が当該告示があつた日において有しているものであるときは、当該財産は、当該日において国庫に帰属するものとする。

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