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連合国財産の返還等に関する政令 第十二条の二 (返還請求の手続)

昭和二十六年政令第六号法律
(返還請求の手続)

第十二条の二

第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第八項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。但し、その第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

2前項の規定による連合国財産の返還請求権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。

3前条第七項の規定は、前二項の規定による財産の返還の請求について準用する。

4第一項又は第二項の規定により連合国財産の返還を請求することができる者(以下「返還請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、主務省令で定める手続により、当該返還請求権者に代り、主務大臣に対して直接に、当該連合国財産の返還を請求することができる。

5主務大臣は、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため、第一項但書の規定により返還の請求をすることができなくなつた連合国財産があるときは、これを告示する。

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