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連合国財産の返還等に関する政令 第十四条 (国の所有に属する財産の返還の特例)

昭和二十六年政令第六号法律
(国の所有に属する財産の返還の特例)

第十四条

主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの(第七条第二項の規定により譲り受けた財産を除く。)を返還することを請求された場合においては、当該連合国財産を所管する衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁(以下「各省各庁の長」という。)に対し、当該連合国財産の返還期日その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の通知を受けたときは、他の法令の規定にかかわらず、同項の通知に係る連合国財産を返還期日において返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡さなければならない。

3主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。

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