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連合国財産の返還等に関する政令 第二十三条 (権利の消滅)

昭和二十六年政令第六号法律
(権利の消滅)

第二十三条

第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項同条第一項第四号に係る部分を除く。)若しくは第十四条第二項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時後設定され、又は生じたもの(当該連合国財産の上にその時において存していた地上権若しくは永小作権を有する者が設定し、又はこれらの者の同意を得て設定された当該連合国財産の賃借権を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。

2第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利(所有権及び当該連合国財産である権利を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。但し、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、若しくは生じたもの又は当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により若しくは同条第四項の規定により新たに設定された権利の行使を妨げないものは、この限りでない。

3第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利でその返還された日において存するものは、その日において消滅する。

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