第七条 令第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。一返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所二返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在三その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗