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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第七条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号府省令

第七条

第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所
  2. 返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在
  3. その他参考となる事項

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