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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第六条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号府省令

第六条

第十三条第一項第三号から第五号までの命令並びに第十四条第一項及び第十五条第一項の通知は、書面をもつてする。

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