第八条 令第十五条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。一返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所二日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数三返還請求に係る電話加入権の現在における状態四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗