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連合国財産の返還等に関する政令
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連合国財産の返還等に関する政令 第十七条の二 (返還を請求しない旨の通知があつた財産)
昭和二十六年政令第六号
法律
(返還を請求しない旨の通知があつた財産)
第十七条の二
主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。
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この条文を参照している条文
第2条
第18条
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第9条
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