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連合国財産の返還等に関する政令 第十七条 (返還請求権の消滅)

昭和二十六年政令第六号法律
(返還請求権の消滅)

第十七条

第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

2第二条第三項第四号又は第五号に掲げる連合国財産の返還の請求がこれらの号の規定により主務大臣が当該財産を指定した時から九月内にされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

3主務大臣は、前二項の規定により返還請求権の消滅した連合国財産があるときは、これを告示する。

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