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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第十二条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号府省令

第十二条

主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第十八条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第三条第三項に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。

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