第十一条
主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するもの及び令第十六条第一項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。
- 一区分及び種目
- 二所在
- 三数量
- 四価額
- 五得喪変更を生じた日及びその得喪変更の理由
- 六その他参考となる事項
2前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。
3第一項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。