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連合国財産の返還等に関する政令 第二十六条 (他の法令との関係)

昭和二十六年政令第六号法律
(他の法令との関係)

第二十六条

第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れて国有となつた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するものは、主務省令で定めるところにより取り扱うものとし、これらのものについては、国有財産法の規定は、適用しない。

2第七条第二項の規定により譲り受けて国有となつた財産のうち物品会計規則(明治二十二年勅令第八十四号)の適用を受けるものの出納に関しては、主務大臣の定める書類をもつて同令第十条第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。

3前二項の規定は、これらの項に規定する財産で第十八条に規定する期間内に同条の買受がされなかつたものについては、当該期間を経過した日から適用しない。

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