第二十七条 第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第四十八号)の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗