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連合国財産の返還等に関する政令 第二十七条

昭和二十六年政令第六号法律

第二十七条

第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第四十八号)の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。

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