条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する政令 第十条 (管理人に対する財産の引渡)

昭和二十六年政令第六号法律
(管理人に対する財産の引渡)

第十条

第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。

2前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する政令第十条(管理人に対する財産の引渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(管理人の職務) 連合国財産の返還等に関する政令 目次 第十一条(主務大臣の権限) →