条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する政令 第三十五条

昭和二十六年政令第六号法律

第三十五条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者
  2. 第四条第一項又は第四項の規定に違反した者
  3. 第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者
  4. 第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者
  5. 第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者
  6. 第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する政令第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(主務大臣及び主務省令) 連合国財産の返還等に関する政令 目次 第三十六条 →