第三十五条
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者
- 二第四条第一項又は第四項の規定に違反した者
- 三第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者
- 四第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者
- 五
- 六第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。