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連合国財産の返還等に関する政令 第十一条 (主務大臣の権限)

昭和二十六年政令第六号法律
(主務大臣の権限)

第十一条

主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。

2主務大臣は、前項に規定する財産以外の連合国財産の保全を適切ならしめるため必要があると認めるときは、当該財産を自ら保全することができる。

3主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、当該財産の占有者に対し、当該財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。

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