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連合国財産の返還等に関する政令 第三十四条 (主務大臣及び主務省令)

昭和二十六年政令第六号法律
(主務大臣及び主務省令)

第三十四条

この政令において主務大臣は、第二条第三項第四号に掲げる財産、同項第五号に掲げる財産である船舶及びこれに積載されている物で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域又は公海において同号の侵害がされたもの並びにこれらについてする行為に関する事項については国土交通大臣とし、その他の事項については財務大臣とする。

2この政令において主務省令は、財務大臣が主務大臣である事項については財務省令とし、国土交通大臣が主務大臣である事項については国土交通省令とする。

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