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連合国財産の返還等に関する政令 第四条 (行為の制限)

昭和二十六年政令第六号法律
(行為の制限)

第四条

連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の場合において、同項の許可を受けることを要するものと定められた行為について、当事者の一方がその許可を受けたときは、当事者の他方は、その許可を受けないで当該行為をすることができる。

3第一項の規定による主務大臣の許可を受けないでした行為は、無効とする。

4連合国財産等について滅失、き損、移動その他の現状の変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。

5主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

6前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産について準用する。

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