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連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第四条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号府省令

第四条

第四条第一項の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
  2. 連合国財産の種類、数量及び所在
  3. 変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所
  4. 変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
  5. その他参考となる事項

2第四条第四項の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
  2. 連合国財産の種類、数量及び所在
  3. 変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
  4. その他参考となる事項

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