第四条
令第四条第一項の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 二連合国財産の種類、数量及び所在
- 三変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 四変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
- 五その他参考となる事項
2令第四条第四項の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 二連合国財産の種類、数量及び所在
- 三変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
- 四その他参考となる事項