(管理人の職務) 第九条 前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。2第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗