条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する政令 第三十八条

昭和二十六年政令第六号法律

第三十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する政令第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条 連合国財産の返還等に関する政令 目次