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連合国財産の返還等に関する政令 第二十二条

昭和二十六年政令第六号法律

第二十二条

第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。

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