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連合国財産の返還等に関する政令 第二十一条

昭和二十六年政令第六号法律

第二十一条

第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。

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