(目的)
第一条
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。