(返還善後処理金に係る申告書等の添附書類)
第八条
令第二条第二項の規定により、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第三項において準用する同法第三十一条第四項又は同法第六十五条の二第三項において準用する同法第六十四条第三項の規定を適用する場合には、同法第三十一条第四項又は同法第六十四条第三項に規定する大蔵省令で定める書類は、第三条第一項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
令第二条第二項の規定により、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第三項において準用する同法第三十一条第四項又は同法第六十五条の二第三項において準用する同法第六十四条第三項の規定を適用する場合には、同法第三十一条第四項又は同法第六十四条第三項に規定する大蔵省令で定める書類は、第三条第一項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。