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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第九条 (物納財産の収納後の手続等)

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令
(物納財産の収納後の手続等)

第九条

税務署長は、法第九条第三項の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。

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