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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第九条 (課税上の特例)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(課税上の特例)

第九条

請求権者(第二条第八号に掲げる者を除く。)が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定の適用については、当該金額(その者の受けた第二条に規定する損失に係る財産につきその者が支出した有益費その他の政令で定める金額がある場合には、その支出した金額を控除した金額)は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分の同法第九条第一項第八号に規定する所得の金額とみなして、同年分の総所得金額に算入する。

2第二条第八号に掲げる者が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、当該金額は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分又は事業年度分における同号に規定する家屋等の譲渡に伴い受ける金額(租税特別措置法の適用については、同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額)とみなす。

3税務署長は、請求権者が第二条の規定により返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合における税額との差額に相当する金額を限度として、当該請求権者が第三条第二項の規定により交付を受ける国債による物納を許可することができる。

4前項の規定による物納の許可その他前三項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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