条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第四条 (返還善後処理金の請求及び支払の手続)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(返還善後処理金の請求及び支払の手続)

第四条

第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者(以下「請求権者」という。)がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から二年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければならない。

2大蔵大臣は、前項の規定により返還善後処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第四条(返還善後処理金の請求及び支払の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(返還善後処理金の額及びその支払の方法) 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 目次 第五条(国債) →