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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第四条 (国債発行の請求)

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令
(国債発行の請求)

第四条

大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第三条第二項ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。

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