(国債発行の請求) 第四条 大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第三条第二項ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗