(支払の特例)
第五条
第三条第一項の規定により、同一の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、法第三条第二項の規定により、国債をもつて交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。
第三条第一項の規定により、同一の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、法第三条第二項の規定により、国債をもつて交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。