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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第六条 (念書)

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令
(念書)

第六条

請求者は、第三条第一項及び法第四条第二項の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第三号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。

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