(念書) 第六条 請求者は、第三条第一項及び法第四条第二項の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第三号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗