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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第三条 (審査の結果の通知)

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令
(審査の結果の通知)

第三条

大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第二号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。ただし、第五条に規定する場合の決定に係る大蔵大臣の当該通知は、当該財務局長を経由して行うとともに当該決定に係る支払請求書その他の関係書類を当該財務局長に送付するものとする。

2大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定による審査の結果、次の各号の一に掲げる処分をしたときは、理由を付した書面により、これを請求者に通知しなければならない。

  1. 返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項に規定する請求権者でない者によつてされたことによる当該請求の却下
  2. 返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項に規定する期間経過後にされたことによる当該請求の却下
  3. 返還善後処理金の支払請求の手続が第一条及び令第一条の規定に違反する場合で、大蔵大臣又は財務局長がその補正を命じた期限内に当該請求をした者が補正に応じなかつたことによる当該請求の却下
  4. 支払うべき返還善後処理金がないことによる当該請求の棄却

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