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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第五条 (国債)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(国債)

第五条

第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

2前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。

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