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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第十条 (権限の委任)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(権限の委任)

第十条

この法律により大蔵大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。

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