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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第十一条 (省令への委任)

昭和三十四年法律第百六十五号法律
(省令への委任)

第十一条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、大蔵省令で定める。

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